ABCニュースより
興味深い判決が出たので、今日はその紹介をしたいと思います。
今回の大阪高裁の判決を簡単に説明しますと、
原告は消費者団体で被告は家賃保証会社(フォーシーズ)です。
フォーシーズは賃貸物件の借り主が家賃を2ヵ月以上滞納したなどの場合、物件を明け渡したとみて室内の家具や荷物を無断で処分することを可能だとする契約条項などを定めています。(ニュース原文より)
で、原告はこの契約条項はあかんやろ!と裁判をしたと言うことです。
一審の大阪地裁は「原告の訴えの一部を認め、条項の差し止めを命じました」が、今回の大阪高裁は「1審判決を取り消して条項は適法としました」とのことです。
高裁判決は一部条件を付されていますが、それはちょっと置いておきます。
今まで、大家(オーナー、賃貸人)の「自力救済」はダメとなっていました。
例えば、家賃を払わないから鍵を交換した。家賃を払わないから、部屋の前に賃借人の家財をすべて出した。などなど、これらの行為は賃借人から損害賠償請求の裁判を起こされ、賃貸人は負けてきたという経緯があります。
判決文をまだ読んでいない(判決文の公開がまだ)ので、何とも言えないですが、家賃保証会社は「賃貸人」と違うから、今回の契約条項は「自力救済」にあたらないのか。
契約条項に入れておけば「自力救済」はいいのか。
それとも、裁判官がこれまでの判例に反して独自の判決を下したのか。
とにもかくにも、興味深い裁判です。たぶん原告側は上告されると思いますので、最高裁の判決が楽しみです。
この裁判について、判決文を読むことができましたら、また紹介したいと思います。
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