top of page
  • nhimeno

相続の学校 基礎編②

相続の学校 基礎編②



前回は、配偶者は常に相続人になり、お子様は第一順位と説明させていただきました。


今回はこの配分を説明します。


図のように奥様とお子様お二人なら、配偶者である奥様が2分の1、残りの2分の1をお子様お二人で均等に分けますので、4分の1ずつとなります。


本当に簡単です。


これが、お子様おひとりですと、配偶者が2分の1、お子様が2分の1となります。


お子様が3人だと、配偶者2分の1、お子様各人が6分の1となります。


お子様がいらっしゃらない場合には、配偶者である奥様が総取り。いやいや言葉が悪いですね。100%奥様の懐に入る。いやいやもとい、奥様にすべて相続されるわけです。


では、その後お子様がいらっしゃらなくて、奥様が亡くなった場合は、奥様の直系血族である、奥様方のお父様かお母様。ご両親が亡くなっていたら、奥様のご兄弟。またその後兄弟が亡くなっていましたら、代襲相続で甥っ子、姪っ子に移っていきます。


これは、旦那様のご兄弟がご生存されていても、旦那様側には相続財産は戻ってきません。

相続財産がある方は、ご自身が亡くなられた後の相続を考えて、ご結婚やお子様のことを考えないといけませんね。

閲覧数:10回0件のコメント

最新記事

すべて表示

興味深い裁判(判決)

ABCニュースより 興味深い判決が出たので、今日はその紹介をしたいと思います。 https://www.asahi.co.jp/webnews/pages/abc_9819.html 今回の大阪高裁の判決を簡単に説明しますと、 原告は消費者団体で被告は家賃保証会社(フォーシーズ)です。 フォーシーズは賃貸物件の借り主が家賃を2ヵ月以上滞納したなどの場合、物件を明け渡したとみて室内の家具や荷物を無断

東証一時600円超安 米長期金利巡るFRB議長の発言で大幅続落

毎日新聞によると、米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が最近の長期金利上昇を容認したとの見方から、前日に下がった米株価を嫌気をさし、東証もそれにつられて下がっているようです。 https://news.yahoo.co.jp/articles/a9a9a12ea9593b9ba8a2ba5ec0a9d342da5a29b4 今日はFPとして書かせていただきます。 株式をやっている方には結構

bottom of page