相続の学校 基礎編②
前回は、配偶者は常に相続人になり、お子様は第一順位と説明させていただきました。
今回はこの配分を説明します。
図のように奥様とお子様お二人なら、配偶者である奥様が2分の1、残りの2分の1をお子様お二人で均等に分けますので、4分の1ずつとなります。
本当に簡単です。
これが、お子様おひとりですと、配偶者が2分の1、お子様が2分の1となります。
お子様が3人だと、配偶者2分の1、お子様各人が6分の1となります。
お子様がいらっしゃらない場合には、配偶者である奥様が総取り。いやいや言葉が悪いですね。100%奥様の懐に入る。いやいやもとい、奥様にすべて相続されるわけです。
では、その後お子様がいらっしゃらなくて、奥様が亡くなった場合は、奥様の直系血族である、奥様方のお父様かお母様。ご両親が亡くなっていたら、奥様のご兄弟。またその後兄弟が亡くなっていましたら、代襲相続で甥っ子、姪っ子に移っていきます。
これは、旦那様のご兄弟がご生存されていても、旦那様側には相続財産は戻ってきません。
相続財産がある方は、ご自身が亡くなられた後の相続を考えて、ご結婚やお子様のことを考えないといけませんね。
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