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- おかげさまで35周年 -

相続の学校 基礎編

nhimeno

今回から、弊社のセミナーで使っている教材(スライド等)を公開していきたいと思います。


新型コロナウイルスの影響で、セミナーが開けない状況ですので、少しでも皆さまのお役に立てるように、私のブログ、弊社Facebookページ、弊社の「お役立ちコラム」内で公開していきます。


さて、初日の今回は「相続の範囲 その1」です。


相続ってどの人まで影響が行くのだろうか、誰が相続でき誰が相続できないのかを解説していきたいと思います。


相続の範囲①の図をご覧になってください。

図のような家族構成の一家があると致します。ご夫婦にお子様二人。旦那様のご両親も健在です。そして、旦那様にはお兄様と妹様がいらっしゃいます。


ここでは、被相続人(財産を持っていて亡くなった人。図では「夫」)が夫の場合を描いています。


夫が亡くなると、配偶者である妻は常に相続人になります。ただし、夫より先に妻が亡くなると相続人にはなれませんので注意をしてください。


次にお子様たちですが、お子様たちも相続人です。お子様たちは相続人の中でも「第一順位」となります。


ここまでは、誰もが知っていることと思います。


次回からはこの図を用いて、解説していきます。


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