登記義務化の法制化に議論が進んでいます。
罰則規定を盛り込んだものになるようです。
さて、登記義務化について解説したいと思います。
そもそも登記ってなに?から始めましょう。
Googleで調べると「一定の事項を広く公に示すため、公開された帳簿に記載すること。取引における第三者に不測の損害を被らせないための制度。」と解説されています。
登記義務化での「登記」とは不動産の所有権移転を指します。
登記と一言とで言っても、「不動産」はもちろん、「動産」や「債権」なども登記できます。細かく言うと「地役権」「(根)抵当権」などいろいろとあります。
会社の登記(法人登記、正確には商業登記といいます)において、
僕「僕は〇〇株式会社の社長やねん。せやからおたくとこの商品売ってーな。」
商人「さようですか。では、売りましょう。」
僕「ごめんなー。今持ち合わせないから、売掛けで頼むなー。」
商人「本当ですか?大丈夫ですか?」
となったときに、僕さんは商業登記簿謄本を見せて、ちゃんと〇〇株式会社の代表取締役(いわゆる「社長」)であることを証明できるわけです。
代表取締役を証明したことと、支払いがきちんとされることとは関連性はないのですけどね。(笑)
さて、「登記の義務化」?となると、えっ!!義務ではないの?という疑問がわきます。
不動産の登記(所有権移転登記も)は義務ではありません。あえて言えば、「権利」です。
不動産の売買をしたときに、買った人は「登記権利者」であり、売った人は「登記義務者」です。
売買では所有権移転登記をしないというケースはあり得ないですけどね。
不動産の所有権登記は「ここの土地は僕のもんやで。」と第三者に主張するためのものです。自分だけで納得していいなら、登記はしなくてもいいとなります。(お金かかるし。)
ただ、本当にその人のものかどうかを第三者に証明する(対抗する)ためには、登記が必要となります。
先ほど、売買では所有権移転登記しないというのはあり得ないといいましたが、相続の場合は所有権移転登記をしないことは多かったのです。
それこそ、お金かかるし、相続人同士で話し合いをするのもためらったり、面倒くさかったり、そもそも相続したことすら知らなかったこともあります。
そうやって、相続登記が疎かにされ現在の空き家問題が解消されなくなっています。
法制審議会の配布資料によると、義務化は相続登記に限定されるようです。
義務化するにあたって、土地所有権の放棄制度の創設、遺産分割の期間制限、所有不明土地の隣地者の権利の拡充なども検討されているようです。
これに関連して、次回は国の情報共有について、私見ですがお話ししていければと思います。
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