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株式会社あっぷる 

■APPLE UPDATE & NEWS ・・・・・>
3月11日(金)発生した東北地方太平洋沖地震における地震と津波は、多くの地域に甚大な爪痕を残しました。お亡くなりになられた方々に哀悼の意を捧げますとともに、被災を受けられた皆様、ご家族に心よりお見舞いを申し上げます。
2011.09.23 城北ブロック不動産フェアーが開催されました。 第1会場の池袋東口駅前ロータリー広場に於ける不動産無料相談所では、市民からの相談に対して各々の相談担当者から丁寧な説明がありました。日本赤十字社の献血活動にも積極的に通行人に呼びかけ、沢山の方々から協力を頂きました。また、第2会場の中池袋公園では城北ブロック青年部会支援により東日本大震災被災地復興支援の一環として「被災地産直販売会-食べて応援しよう」が開催され各地の名産品・農産品の販売が行われました。 
2011.09.15 平成23年度第1回支部主催(板橋・豊島・北・練馬区支部) 都民公開セミナー in Tokyo
豊島公会堂に於いて支部主催第1回ブロック別研修会が開催されました。開会にあたり本部から池田都宅協会長・中坂城北ブロック長の挨拶そして役員紹介と続き、研修会が始まりました。
   テーマ1:「賃貸住宅管理業務トラブル解決未然防止」
       〜家賃滞納から明け渡しまでの流れについて〜
        事例をあげて小堀弁護士から丁寧に講演を頂きました。
   テーマ2:「借地借家の更新料を巡る諸問題」
       〜最高裁平成23年7月15日判決をうけて〜
        賃貸住宅の契約更新料は「有効」について沼口弁護士
        から解説がありました。
2011.09.07 宅建板橋区支部の被災地応援支部旅行に参加しました。東日本大震災により、甚大な災害に見舞われた茨城県の観光名所「偕楽園」と「弘道館」を訪れました。今回の旅行の目的でもある被災地応援の一助に、支部長から文化財復興支援として「偕楽園・弘道館復興支援の会」へ義援金の贈呈がありました。  がんばれ日本! がんばれ茨城!
2011.05.29 よくわかる不動産講座 「賢い資産価値の見極め方」 連載スタートしました。
2011.05.01 スーモに新築物件掲載しました。ただ今、仲介手数料無料キャンペーン中です♪
2011.01.09 不動産奮闘記を更新しました。
2010.11.23 賃貸住宅「よくある疑問にお答えします。」をUPしました。
2010.11.12 賃貸住宅居住安定法案(「あっぷる住まいる通信」ご参照ください。)の見直しの署名活動をしました。集計の結果、東京都で36,487名の署名が集まりました。ご協力ありがとうございました。
よくわかる不動産講座
【賢い資産価値の見極め方】を連載します。
第1回目は、「あまり資産価値が落ちない不動産とは」です。(2011.05.29UP)
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 賃貸住宅 
      
よくある疑問にお答えします。
Q、賃貸住宅の入居時の審査って、どんな審査?
A、大家さんにとっては、できるだけ問題のない人に入居して欲しい、家賃の支払いが滞るようでは困ると思うのは当然のことだといえます。ですから、その賃貸住宅を仲介する不動産会社は新たに借りることになる人の収入、職業、保証人の有無、人柄等、最低限の入居審査を行うことになります。審査といっても賃貸の場合は購入の場合とは異なり、面談や書類(住民票、源泉徴収票、身分証明書等)を提出してもらうことによる審査ばかりで、クレジットカード等の信用審査まではまずないといっていいでしょう。
Q、「敷金0」という物件を見かけるが、問題はない?
A、敷金は、借りた人が家賃を滞納したり、不注意で賃貸した物件に損害を与えたりした時に、滞納金や損害金を確実に回収できるよう、あらかじめ大家さんが「担保」として預かっておくものです。したがって退去時に、借りた人が不注意でどこかを破損していた場合、それによる損害額が敷金から差し引かれて返還されることにになります。ところが「敷金0」の物件の場合、損害額全額が新たに徴収されることになります。引越し時の出費がかさむときに、さらに思わぬ出費が発生する可能性があります。敷金を0にするかわりに他の賃貸条件、たとえば賃料が高くなっている場合もありますので、賃貸条件全体を見るべきでしょう。
Q、連帯保証人は必要なの?
A、一般的に賃貸住宅を借りる場合、連帯保証人が必要になります。連帯保証人は単なる保証人とは異なり、借りた人と同等の支払い義務があります。たとえば家賃の支払いが滞った場合、連帯保証人に家賃の支払いを求めることができます。連帯保証人は誰がなるという決まりはありませんが、賃貸住宅の場合は一般的に親、兄弟等、近い親族、勤務先の関係者を連帯保証人にしていることが多いようです。とは言っても、連帯保証人を立てられない人もいるので、そういう場合は次の設問の「保証会社」制度を利用する方法があります。
Q、保証会社って何?
A、賃貸住宅を借りるときに、連帯保証人を立てられない人や、立てたくない人がいます。そういう人たちのために、連帯保証人の役割を担ってくれるのが保証会社です。借主が保証会社に支払う費用は、保証会社、契約期間、更新の有無によって、さまざまなプランがあるようです。初期費用として、いくらか支払うのが一般的で、更新時更新保証料を支払わなければならないというケースも見受けられます。ただし、不動産会社や大家さんが保証会社の保証を不可とした場合は利用することはできませんが、最近は保証会社と提携している不動産会社が増えています。
Q、火災保険は加入しないとダメなの?
A、契約時に火災保険についての説明がまったくなかった場合、火災保険に加入する義務はありませんが、現在ではそれは極めて稀なケースといっていいでしょう。契約時に火災保険に入ることが契約条件となっている場合が、ほとんどすべてといっていいでしょう。火災保険は火災だけでなく、階下への水漏れなど日常的なアクシデントもカバーしてくれるプランが一般的になっています。これらの保険に加入しておけば、借主も安心できます。
Q、ペット不可だけどペットを飼いたい
A、ペット不可の賃貸住宅でペットを飼うのは契約違反になるので絶対にやめましょう。ペットを飼っていることが知られた場合、退去させられることが多いでしょう。ペットを飼う前にあらかじめ不動産会社や大家さんと交渉することも考えられますが、結論としてはまず翻らないといっていいでしょう。最近の不動産会社や大家さんは、ペットについては十分に話し合った上で、可か不可かの結論を出しているからです。ペットを飼いたい人はペット可の物件に引っ越さざるをえません。今はペット可の物件も増えています。
よくわかる法律講座
不動産の取引にかかわる事例をわかりやすく解説しました。Q&Aで、不動産に関する疑問や取引に関する法律を解説。賃貸・売買に関することはもちろん、日照権や登記のことなども含めた不動産関係の法律講座です。不動産でお困りの方は、同じような質問があるかもしれませんので是非ご覧になってください。
たとえば・・・
「私が長年住んでいる借家の貸主から、
突然、賃料を値上げすると言われました。貸主は、値上げした賃料の金額でなければ受け取らないと言っています。どうしたら良いでしょうか?現在の賃料のまま、今の家に住み続けることはできるのでしょうか?」
こたえは・・・→
よくわかるマンション講座
マンションは管理を買え!などとよく言われます。管理に関することを重点に解説いたしました。
Q、備え付けのエアコンが入居者の過失でなく故障、どちらが修理?
A、そのエアコンが、大家さん等が備え付けて入居者に提供している場合、すぐに不動産会社や大家さん等に連絡し、指示を仰ぎましょう。修理は不動産会社や大家さん等が行い、修理費も大家さん等が負担することになります。ただし、そのエアコンが残置物(前の入居者が設置して残していったものを承知に上で引続き使用)の場合、賃貸借の内容がエアコン付として賃貸したかどうかによりますので、契約書を確認してください。
Q、更新料は支払わなければならないの?
A、更新料についてはたびたび裁判で争われてきました。これまでは更新料は有効の判決が優勢でした。ところが最近、無効となった判決もあり、それについては最高裁の判決を待っている段階です。ただし、無効となった判決(すべて関西の事例)は、一般的な基準の更新料よりかなり高額であったり、高額な敷引特約付であったため、この事例についてのみいえる判決ともいえ、更新料自体を否定する判決ではありません。したがって、更新料に納得がいかない場合は裁判で争う余地はありますが、結論は、事案によって異なるといわざるをえません。
Q、退去時にハウスクリーニング代を請求されたが・・・
A、一般的には、きちんと掃除して退去した場合、借主はハウスクリーニング代を支払う必要はありません。経年劣化、自然損耗による汚れも大家さん側の負担となります。問題は、契約時にハウスクリーニングについての特約が付されている場合です。「退去時に入居者負担でハウスクリーニングをする」という旨の特約が契約書に記されている場合は、その金額にもよりますが、ハウスクリーニング代支払わなければなりません(この場合、一般的には敷金からハウスクリーニング代が差し引かれて返金される)。
Q、退去時の原状回復費が納得できない
A、元の状態に戻すことを原状回復といい、それにかかる費用を原状回復費用といいます。これが借主の負担となるのか、大家さんの負担となるかで、よく問題になります。一般的には経年劣化、自然損耗の回復は借主負担となります。この点については、国土交通省や東京都のガイドラインを参考にしてください。
東京都宅建協会広報誌「宅建」別冊より抜粋

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